| 家づくりに必要な確認申請 |
失敗できない家づくり 第37回 ★家づくりに必要な確認申請★
明日からGWですね! 4月から休みが無かったんで嬉しいです。
高校のときの友達との飲み会以外に特に予定が無いので、 日頃できない部屋の片付けと 気合入れて洗車でもしようと思います。
とりあえずゆっくりできるのが嬉しいデス。
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さて、家づくりの話です。
確認申請とはなにか?
建築基準法では、 家の着工前に設計図書(図面、仕様書、構造計算書)を 申請しなければいけません。
申請後、一般的な木造住宅ならば 数週間で確認済証(建築確認通知書)が交付されます。
この申請が建築確認申請です。
これは、建築基準法令に不適合な部分があると 図面を修正しなければ交付されません。 しかも、 最近(19年の6月)の法改正により、 申請書類や図面に不備があると、 修正ではなく再申請をしないとダメになりました。 ※例の姉歯事件が原因ですネ。厳しくなったんです。
私の知り合いの設計士は、 確認申請がなかなか通らず、半年待ちと苦笑いしてました。
確認済証が交付され、工事着工。 無事に家が完成したら、 完了届けを出して「完了検査」を受けます。
※地域によっては躯体完成後に「中間検査」が必要です。
その後、 何も問題がなければ検査済証が交付され、 引渡し、登記となります。
そういえば、 建築基準法を満たしてないんじゃない? という家を見かけることがあります。
おそらく、 確認申請はしていても完了検査を受けていないのでしょう。
検査済証がなくても、建物の表示登記は出来ます。 ですが、検査済証がないと、 税金の特例適用や公的融資の利用が困難になります。
なので、 検査は最後までちゃんと受けて、 検査済証を交付してもらってください。
今回はここまで。 また次回。
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