家づくりの秘訣
お金、土地、建物、工事の流れなど家づくりのブログ。
隣近所とのトラブル回避術
家づくり秘訣
第41回
★隣近所とのトラブル回避術★

今日もやっぱり腰が痛いデス・・・。

昨日よりやばいかも。

病院いったほうがいいのかな・・・・。

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さて、家づくりの話です。

家づくりをしていると心配になるのが
隣近所とのトラブルではないでしょうか。

トラブル回避のためには、
民法の知識を持っておくことも有効です。

隣近所とのトラブルには、
相隣関係規定という権利調整のための規定があります。
(土地や建物の所有者の権利や義務を定めたもの)

民法には強制力はないのですが、
もしトラブルが発生してしまったときには、
近隣との交渉にとても有益な知識になるはずです。

相隣関係規定には以下のものなどがある。
・隣地使用権
  工事などのために隣地所有者に隣地の使用を請求できること。
・囲繞地通行権(イニョウチツウコウケンと読む)
  他人の土地に囲まれた袋地の所有者が隣地を通行できること。

ほかにも、
家をつくるときに境界線から建物を50cm以上離す義務がある。
 ※その地域で一般的に行なわれてなければ離すは必要ない。

あとは、
隣地の植栽の枝が越境していて支障があるとき。
 →枝を切り取るように相手に請求できる。
隣地の植栽の根が越境しているとき。
 →自分で切り取ることが可能。

など、けっこう細かなことが盛り込まれています。

家づくりをするときにかなり気になる日照権は、
法律で明文化されていませんが、
その被害に対して損害賠償や建築の差し止めを請求できます。

ただしこれは、受忍限度といって裁判所が
社会生活上がまんの限度を超えたと判断した場合のみです。

最近は自分のことしか考えていないような言い掛かりをする人が増えています。
自分さえ良ければそれでいいという感じです。
新築工事の挨拶に行くとそんな人が多いです。

誰にも迷惑をかけずに生きている人なんていないんですから、
「お互い様」なんです。

だからといって、
全てガマンする必要はありません。

ただ、あまり自分のことばかり考えていると、
隣近所とのトラブルは解決しないと思いますよ。


今回はここまで。
また次回。

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テーマ:住宅・不動産 - ジャンル:ライフ

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